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ブログでの引用の仕方は?書き方やルール・その方法も!URLは必要?

ブログでの引用の仕方は?書き方やルール・その方法も!URLは必要?

ブログをしていると、引用を使うことがよくあります。

このページでは引用のルールや引用方法をまとめていきます。

ブログでの引用の仕方は?

引用とは?

引用とは、

  • 他人が作ったの文章やフレーズ、事例などを自分のブログの中に引いて紹介
  • 自分の文章と他人の文章を明確に区別する

↓これが一般的にいう引用です。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

引用元:文化庁「著作物が自由に使える場合」(注5)引用における注意事項

このような感じで、他人の記事を短いフレーズだけ自分のブログに使用する際に

必要なテクニックです。

引用を使う理由は?

第一の目的は、著作権を侵害しない為です。

またブログでは引用を用いることで自然とこのようなメリットが。

  • 説得力が増す
  • 権威性(大手メディアや学術記事など)を表す

引用表記や注釈をつけずに他人(会社)のページの記載文章を
そのままコピペ記載する、というのは著作権の侵害となり違法になります。

引用ルールその1:表記方法

引用は以下のようなルールで行います。

  1. 引用した部分の背景を変える
  2. 引用した部分に枠線をつける
  3. 「」や” “などで引用した部分をはっきり示す
  4. 引用元の文章を編集せずそのまま掲載(コピペ)
  5. 自分の文章より引用元の文章が多くならない
    ※自分の文章の方が少ない場合は転載となります

引用元の表記

引用元の表記はこのようにします。

  • ホームページの名前(サイトのタイトル)
  • ホームページのURL
  • (書籍の場合)著者名・著作名

ホームページの引用元も、また引用している可能性があるので

本来の大元の文章はどこから出ているか確認します。

読者が引用元にたどり着けるような情報を記載しておくことが大切です

これを踏まえた上で引用をしていくと

(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)

[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

引用元:文化庁「著作物が自由に使える場合」引用(第32条)

コピペツールチェック

稀に文章の末尾や接続詞だけ変更してコピペされることがあると思いますが、

その行為はNGです。

ツールチェックはこのようなサイトでコピペ率を出します。

ライターさんなどは仕事の依頼を受ける際に

コピペ率●%以下でお願いします

と依頼が来ると思います。

オリジナル文章でもコピペ率が高いこともありますのでご注意下さい

まとめ

今回は引用の定義や方法についてお伝えしていきました。

他人が作った文章をそのまま掲載する行為は、

明確に自分の文章と分けないといけないということでした。

また、語尾や接続詞だけ変えたコピペは原則しないようにしていきましょう。

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